NPO団体 ASSIC

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会員規定

第1節 総則

第1条(会員規約の適用)
当団体は、会員との間に本規約を定め、これにより当団体の運営を行う。

第2条(目的)
当団体は、会員との積極的かつ信頼関係のある交流を通じ、会員に必要な情報の提供に努める。

第3条(名称及び所在)
当団体の名称・所在地は、NPO団体アフリカ支援インターナショナルセンター(略称:ASSIC)愛知県一宮市栄1−6−9田中ビル2Fとする

第4条(運営・事務局)
当団体の運営、管理、企画、広報、庶務全般を総括するため、事務局を設置する。

第2節 会員

第5条(種 別)
当団体の会員は、次の3種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法上の社員とする。
(1)正会員   当団体の目的に賛同して入会した個人及び団体
(2)特別会員  当団体の目的に賛同し、かつ代表理事が必要と認める行政機関及び学識経験者等
(3)賛助会員  当団体の目的に賛同し、活動資金を援助するために入会した個人及び団体

第6条(会員の義務と権利)
(1)正会員  当団体の目的に賛同し、別に定められた年会費を支払い、当団体に入会した個人で総会における議決権を有する。
(2)特別会員 当団体の目的に賛同し、当団体に入会した個人および団体で、資金援助を主とし、総会における議決権を有さない。年会費は支払う必要はない。
(2)賛助会員 当団体の目的に賛同し、別に定められた年会費を支払い、当団体に入会した個人および団体で総会における議決権を有さない。

第7条(会員の優待・特典)
(1) 会員は、当団体の提供するプログラム・イベント、研修会、交流会等を優待利用することができる。ただし、その場合、別途事務局が定める、参加料等として定められた利用料等を支払わなければならない。
(2)当団体は、会員の紹介により会員以外の方に、当団体の提供する各種サービス等を利用させることができる。但し、事務局は必要に応じて会員を優先することができる。なお、会員以外の料金、待遇条件等、その他に関する規則は別途事務局が定める。

第3節 入会

第8条(入会申込)
会員の入会について、特に条件は定めない。
(1) 会員として入会しようとするものは、代表理事が別に定める入会申込書により、代表理事に申し込むものとする。
(2)代表理事は、前項の申し込みがあったとき、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
(3)代表理事は、前項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面あるいは電磁的方法をもって本人にその旨を通知しなければならない。

第9条(入会申込の拒絶)
当団体は、入会申込者が次の各号に該当する場合は、入会を認めない場合がある。
(1)申込書に偽名等の虚偽の事項を記載した場合
(2)その他、当団体が入会を適当でないと判断した場合

第10条(入会金及び会費)
(1)会員は、別に定める年会費を納入しなければならない。
会費等の種類、金額、支払期限及び支払方法等は、事務局が定めるものとする。但し、一旦納入された会費等は理由の如何を問わず返還しない。また、期間中に退会届が出された場合も再開時に残りの期間をもちこさない。
(2)各会員が納入すべき年会費は、次の通りとする

年会費    
正会員 個人 6,000円
  団体 一口60,000円
特別会員   0円
賛助会員 個人 一口10,000円
  団体 一口100,000円


第4節 会員資格有効期間

第11条(会員資格有効期間)
(1) 会員資格有効期間は一年とする。ただし、入会初年度は入会した月により有効期限が異なる。
入会時期の区分は二種類に分かれるものとする。
A期 当年4月から9月に入会した場合      
翌年3月まで
例:2011年6月入会の場合       
2012年3月まで
B期 当年10月から翌年3月までに入会した場合 
翌年9月まで
例:2011年1月入会の場合       
2011年9月まで
(2) 会員資格有効期限は次年度からは一年間となる。
A期   当年4月から翌年3月
B期   当年10月から翌年9月
(2)会員資格有効期間の起算日は、当団体が入会申込書を受付、入会を承認した日とする。

第5節 入会申込記載事項の変更等

第12条(会員資格の譲渡)
会員は、会員資格有効期間中、その会員資格をほかに譲渡することはできない。

第13条(個人会員の資格継承)
個人の資格で入会した会員が退会あるいは死亡、または継続して1年以上連絡の取れない状況にある場合には、当該会員の資格は失われる。第三者への資格継承はできない。

第14条(団体会員の資格継承)
(1)団体の資格で入会した会員が、合併等により会員の資格が継承された場合、当該資格を継承した団体は、速やかに書面によりその旨を当団体に通知する必要がある。
(2)第10条(入会申込の拒絶)の規定は、前項の場合についても準用する。

第15条(特別会員の資格継承)
特別会員の資格で入会した会員が、死亡または解散等で実態が消失した場合には、当該会員の資格は失われる。第三者への資格継承はできないものとする。

第16条(会員の氏名及び名称等の変更)
(1)会員は、その氏名、名称、住所等に関する事項に変更があったときは、速やかにその旨を当団体に通知する必要がある。
(2)前項に規定する変更通知の不在によって、当団体からの会員への通知、書類等が遅延または不達になったとしても、当団体はその責を負わないものとする。

第6節 会員資格の喪失

第17条(会員資格の喪失)
会員が次の各号のいずれかに該当する場合には、その資格を喪失する。
(1)退会届の提出をしたとき。
(2)本人が死亡し、若しくは失そう宣告を受け、又は会員である団体が消滅したとき。
(3)1年以上会費を滞納したとき。
(4)除名されたとき。

第18条(休会)
会員は、当団体が定める手続きにより休会をすることができるが、その最長期間は1年とする。

第19条(退 会)
会員は、代表理事が別に定める退会届を代表理事に提出して、任意に退会することができる。

第20 (除 名)
(1)会員が次の各号に該当する場合には、総会の議決により、これを除名することができる。
1.当団体の定款に違反したとき。
2.当団体の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(2)前項の規定により会員を除名しようとする場合は、議決の前に当該会員に弁明の機会を与えなければならない。

第7節 会員資格の継続

第21条(会員資格の継続)
(1)会員資格有効期間が満了する場合には、当団体の用いる方法により、継続のための案内を会員に通知する。A期会員は3月、B期会員は9月に事務局より会員資格の継続の案内、年会費振込の案内をする。
(2)会員資格は、当団体の定める方法による会費の払込みが当団体に確認されることをもって継続されるものとする。

第8節 会員証の発行

第22条(会員証の発行)
(1)当団体は、個人会員及び団体会員に対し、1枚の会員証を発行する。
(2)当団体は、特別会員に対し、一口につき1枚の会員証を発行する。
(3)当団体の活動、事業に参加する場合は会員証を提示すること。
(4)会員証は、当該会員以外のものに、使用許諾、貸与、譲渡、相続等をすることはできない。
(5)会員証は、当該会員が会員ではなくなった場合、当団体に返却するものとする。

第9節 拠出金品の不返還

第23条(拠出金品の不返還)
既納の会費及びその他の拠出金品は返還しないものとする。

第10節 損害賠償

第24条(損害賠償)
(1)会員が、本規約及び本規約に基づく諸規則に反し、またはそれに類する行為によって当団体が損害を受けた場合、当該会員は、当団体が受けた損害を当団体に賠償することとする。
(2)会員資格が解除された場合も、前項の規定は継続される。

第25条(専属的合意管轄裁判所)
会員と当団体の間で、訴訟の必要が生じた場合、当団体の本所在地を管轄する裁判所を会員と当団体の専属的合意管轄裁判所とする。

第11節 活動内容の変更

第26条(活動内容の変更)
当団体の活動内容の詳細は、別に定めるものとする。また、活動内容は、必要と判断される場合、理事会の議決を経て、変更することがある。

第12節 事業活動の延期及び中止

第27条(事業活動の延期及び中止)
当団体は、必要と判断される場合、理事会の議決を経て、特定の事業活動を延期又は中止することがある。

第13節 改定

第28条(会員規約の変更)
当団体は、円滑な運営のために必要と判断される場合、理事会の議決を経て、事務局が責任を持って本規約を変更することができる。その効力はすべての会員に及ぶものとする。なお、本規約の改定及び変更は、事務局があらかじめ指定するインターネットホームページ、ニュースレター上で公表しなければならない。

第29条(細則)
本規約に定めのない事項で必要と判断される事項については、理事会の議決を経て、事務局が責任をもって順次定めるものとする。


(附則)本規約は2010年12月1日より実施する